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宅建試験出題範囲

試験の基準及び内容

土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
宅地及び建物の価格の評定に関すること。
出題範囲は上記の様に発表されています。

土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること

まず、
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
とあります。
いわゆる権利関係という出題分野のことを指します。
権利関係の出題範囲は、民法と民法関連法令の借地借家法、建物区分所有法、不動産登記法などがその出題範囲となります。
民法は、日本の経済活動、人間関係などの基本部分を定めた法律です。
基本的な部分は明治時代に定められたもので、内容が複雑で読みにくい特徴があります。
全ての法律の基礎となる部分であるためマスターすれば心強い武器になりますが、難解で判例の数も多くマスターに時間がかかる法律です。
取引に関するもの、契約に関するもの、不動産取引につき物の賃貸借や抵当権に関する事項なども記載されています。
普段の生活でも役立つ法律です。
借地借家法は民法で書き表せない土地や建物の貸し借りを規定した法律です。
民法の中にも賃貸借は記載されていますが、細かい法律を記したものが借地借家法と言えます。
借地借家法は、不動産の仲介などが主要業務の一つとなる宅建業者には極めて身近な法律と言えます。
建物区分所有法は、民法で規定されている所有権だけでは規定しきれなくなった現在の建物所有方法に即すためにできた法律と言えます。
マンションなどの区分所有を規定する法律です。
マンションは、現在の住宅の取得方法として最もポピュラーで一般的な所有方法です。
ですので、区分所有法は宅建業者にとって必要不可欠な法律の一つです。
不動産は、所有権を登記することにより、第三者(他人)に対抗することができます。
その為には、建物を表示の登記と権利の登記を行う必要があります。
これらの不動産の登記に関する法律が不動産登記法です。
権利関係の出題範囲はこれらの法律から出題されます。