宅建資格試験は通信講座が有利--通信教育で取るぞ宅建! 

宅建試験出題範囲

試験の基準及び内容

土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
宅地及び建物の価格の評定に関すること。
出題範囲は上記の様に発表されています。

宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

宅建試験の出題範囲の内、最大の出題数は宅建業法です。
宅建業法は宅地建物取引業法の略です。
この宅建業法の出題率が多いのは当たり前ですね。
だって、実際の宅建主任者のお仕事内容がこの宅建業法に記述されているんですから。
近年出題数が増えていて、いかに宅建業法をマスターするかが、合否を分けます。
この宅建業法で、抑えておかないといけない点、それは宅建主任者が行うことと決められた行為。
そう、独占業務の事項です。
ここに宅建主任者の存在意義があるので、出題されるわけです。
特に重要事項説明、37条書面と言われる契約内容記載書面の項目は100%出題されるといっていいでしょう。
また、宅建業法には宅建主任者について定めた項目。
宅建業について定めた項目。
営業するための保証金の項目。
宅地建物取引業保証協会についての項目。
などなど、宅建業を行うに当たってを定めた法律で構成されています。