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宅建試験出題範囲

試験の基準及び内容

土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
宅地及び建物の価格の評定に関すること。
出題範囲は上記の様に発表されています。

土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

土地及び建物についての法令上の制限に関することとは、一般に法律上の制限の範囲を意味しています。
法律上の制限とは以下の法律による制限事項のことです。

  • 都市計画法
  • 建築基準法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 土地区画整理法
  • 宅地造成等規正法
  • その他の法令上の制限

都市計画法

都市計画法は、都市計画区域、都市計画の内容、都市計画の決定手続き、開発許可、建築制限、都市計画制限、事業制限などの項目に分けることができます。
その中でも、開発許可と建築制限はよく出題される項目です。
この様に書くと、7つの法律法令があるなかに、更に細かく分類できる項目があり気が遠くなるかもしれませんが、範囲が広い科目は実は出る場所が決まっていることが多いのです。
都市計画法も、開発許可の要否、許可手続き、開発行為に伴う建築制限などの項目で、出題されやすい問題も決まってきているので、それを分類して覚えるだけで点数を取ることが可能です。

建築基準法

建築基準法は、建築確認、用途制限が重要です。
用途制限は、表などにして覚えると覚えやすいと思います。
あと、高さ制限や防火地域などが重要です。
数字や項目が以上に多く、覚えにくい人もいると思いますので、表などにすることが重要です。
このあたりの覚え方が資格予備校の腕の見せ所かもしれません。

国土利用計画法

国土利用計画法は、土地取引で届出制で事後届出制と土地取引とは何かが対象となります。

農地法

農地の定義、3条許可、4条許可、5条許可などから出題されます。
出題範囲が限定されますので、点数をゲットしなければならない科目です。

土地区画整理法

区画整理に伴う、換地に関する事項が出題の中心です。
仮換地の法律、換地処分の法律、建築制限などが出題の中心になっています。

宅地造成等規正法

出題されないこともある科目です。
この様な出題されても1問の科目は基本事項を押さえれば解くことができる問題がほとんどです。
基本事項をしっかり押さえましょう。

出題範囲が広大な法令上の制限です。
一見広くて勉強に苦労しそうですが、範囲が広い科目は同じ問題が出題されやすいです。
同じような問題、同じ箇所の問題が多く出題されますので、過去問を中心に勉強することで、得点が可能です