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宅地建物取引主任者のお仕事
業務独占
宅建は宅地建物取引主任者を短く省略したものです。
宅建って言葉はよく聞くけど、何の仕事をする人?
宅建って不動産の関連って知ってるけど、なんなの?
宅建持ってないと不動産業ってできないんだよね?
こんな声は結構聞きます。
特に、実家で生活している人、親元を出た事が無い人は知ることがなかったかもしれませんね。
いざ一人暮らしをしようと思って自分でアパートやマンションを探した方。
会社が借りてくれた借家へ入った方は出会わないかもしれません。
自分で部屋を借りるとき、宅地建物取引主任者、いわゆる宅建主任者に出会います。
「えっ、そうなの?」
そうなんです。
不動産の取引をしたり、借りたりするときには宅建主任者しかできない仕事があるんです。
こんな、〇〇しかできない仕事。
これを業務独占といいます。
宅建主任者しかできない業務。
なんでしょう?
「宅建業をできるのは宅建主任者だけってこと?」
そうですね、宅建業を行うことができるのが宅建主任者。
実は日本では、宅建業をだれでも行うことができます。
(宅建業、宅地建物取引業)
「えっ、じゃ宅建主任者いらないじゃん」
しかし、宅地建物取引業を行う事業所には、従業者5人に1人以上の割合で主任者を設置しなければならない事が、法律にかいてあります。
さらに、さらに、
重要事項の説明を行うこと。
重要事項説明書への記名・押印すること。
契約内容記載書への記名・押印すること。
これらの業務こそが、宅建主任者の独占業務となっています。
宅建主任者が行わなければいけないと義務付けられた業務です。
宅地建物借りるときにも
アパートを借りに行った事のある人も多いと思います。
ほとんどの方は、街の不動産屋さんか、ネットなどのでしらべて選ぶことでしょう。
そして、いざ賃貸借契約をすることになります。
部屋を借ります、貸しますって契約です。
この契約は大切です。
家や土地を買うわけでなくても住む所を得るわけですから、直ぐに追い出されてもたまりません。
だから、大切な契約といえます。
この大切な契約、相手は不動産取引のプロ、こちらは素人。
なんだか、分が悪そうです。
騙されないか?そう思いますよね。
大切な契約だからこそ法律の知識を持った専門家が詳しく契約について説明しないと、いい加減な説明ではこまってしまいます。
そのため国が認めた不動産取引とその法律の専門家=宅地建物取引主任者が素人の私たちに詳しく契約内容を説明することを宅建業者に義務付けているのです。
そして、その様な重要事項が明記された書類に宅建主任者が責任を持って記名・押印するのです。
さらに、取引契約の内容についても説明し、その内容を記載した契約内容記載書にも記名・押印するわけです